健康保険証の廃止に伴う本人確認書類の取扱いについて
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
2024年12月2日付で、番号利用法及び犯収法が一部改正されました。
今般の改正に伴い、健康保険証の新規発行が廃止となり、個人番号カードに一体化(マイナ保険証)となります。
マイナ保険証に移行できない方への措置として、「資格確認書」が交付されます。
改正に伴う、本人確認書類の取扱いを以下の通りとさせていただきます。
- 「健康保険証」は、経過措置期間が2025年12月1日までとなっており、経過措置期間内であれば本人確認書類として受入れできます。
経過措置期間の終了後や有効期限が過ぎた場合は、本人確認書類の取扱いも終了します。
- 「資格確認証」は、顔写真付き以外の本人確認書類の一つとして受入れをします。
※お困りの点やご不明な点がございましたら、
ご遠慮なく お取引店 または お客様相談室(0120-03-1319)までお問合せください。
以上