健康保険証の廃止に伴う本人確認書類の取扱いについて

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2024年12月2日付で、番号利用法及び犯収法が一部改正されました。

今般の改正に伴い、健康保険証の新規発行が廃止となり、個人番号カードに一体化(マイナ保険証)となります。

マイナ保険証に移行できない方への措置として、「資格確認書」が交付されます。

改正に伴う、本人確認書類の取扱いを以下の通りとさせていただきます。

 

    • 「健康保険証」は、経過措置期間が2025年12月1日までとなっており、経過措置期間内であれば本人確認書類として受入れできます。
      経過措置期間の終了後や有効期限が過ぎた場合は、本人確認書類の取扱いも終了します。

    • 「資格確認証」は、顔写真付き以外の本人確認書類の一つとして受入れをします。

 

 

※お困りの点やご不明な点がございましたら、

 ご遠慮なく お取引店 または お客様相談室(0120-03-1319)までお問合せください。

 

以上

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